1979-03-17 第87回国会 参議院 予算委員会 第10号
まず、このファントムのライセンス生産に関連をいたしまして、日商岩井が、三菱重工とマクダネル・ダグラス社の双方から手数料を結果として二重取りしていて、その一部が工作資金に使われたのではないかという疑惑が、これは国会でも指摘をされているところでありますが、わが党の正森議員もこの点は、さきに衆議院におきまして、情報として入手をいたしました「F−4EJ委託買付業務に関する基本協定書」、この存在を明らかにいたしまして
まず、このファントムのライセンス生産に関連をいたしまして、日商岩井が、三菱重工とマクダネル・ダグラス社の双方から手数料を結果として二重取りしていて、その一部が工作資金に使われたのではないかという疑惑が、これは国会でも指摘をされているところでありますが、わが党の正森議員もこの点は、さきに衆議院におきまして、情報として入手をいたしました「F−4EJ委託買付業務に関する基本協定書」、この存在を明らかにいたしまして
「F−4EJ委託買付業務に関する基本協定書」であります。その第一条には、「甲は乙に対し次の業務を委託する」、「(7)受領、輸送、付保、通関、納入に関する業務」であります。しかも、この受領のデリバリーポイントというのは、私どもがはっきりと三菱重工の藤田慶三航空機一課長から三月一日、同じく橋本敦参議院議員が調べたところではセントルイス工場であります。
○正森委員 それでは防衛庁に伺いますが、あなた方は日商岩井と三菱重工との間の、いま私が申し述べました「委託買付業務に関する基本協定書」、これを知っておられますね。少なくとも最近は持っておられるのではありませんか。
それからそれに対しまして、物が参りましたときにせりをやりますが、せりの原則といいますることは、ああいう品物についてはそこで公正な価格をきめていく、こういうことでございまするから、市場に集まって参りました物を価格形成の上から言いましてせりにかけるといいますることは、これはその価格形成の上の公正な価格をきめていくという原則に合う方向であろうと思うのでございまして、委託買付の問題とせり売りの問題とはちょっと
ただ有償援助をいろいろやっておりますが、そのときに有償援助のやり方にいろいろございまして、その中に委託買付をしてもらうという制度がございまして、これをある程度利用しておりますが、新しく何十万ドルでそういう計画があって、それがどう具体化しているか、またどういう計画をこちらが考えておるかということは、具体的にはなっておりません。
それからあと払いの方法委託買付の方法、クレジット買付の方法といろいろございます。その方法が言われた金額のものだろうと思います。ただ従来も日本はまだ具体的に使ったことはございませんし、また今のところ具体的に使う計画を持っておりません。
羊毛紡績におきましてはほかの原料と違いまして、戦前も現在も羊毛の輸入はほとんど全部が委託買付、メーカーが信用状を発行して貿易商はただ口銭を取って輸入しているというのが大部分になっているわけでありまして、その理由といたしましては、羊毛は非常に相場の変動がひどいものであって、これを思惑に買うということは非常に危険があるということから、メーカーの設備に応じまして割り当てて、必要の原料を取ることが妥当であるというふうなことになっておるわけでありまするが
ということでありますが、当時外米の輸入の方式は、政府間の貿易協定に基く委託買付と民間貿易によるものとがありまして、いずれの場合につきましても、あるいは政府間契約に病変米輸入防止に関する規定の挿入についての交渉を重ね、あるいは食糧庁の公表する買入条件に、病変米の輸入防止に関する条項を掲げる等の措置を講じた次第でありますが、輸出国に病変米の有毒牲についての認識もなく、積地の検査規格にも病変米に関する規定
私たちといたしましては、あるときは調査団と行動を共にし、あるときは調査団を離れて行動いたしまして現地の事実を見、また日本政府の現地機関あるいは食料の委託買付業者などの話を聞きなどいたしまして、現地の認識を深めることに努力いたしたわけでございます。
この点はどうしたつて、国民の食糧であり、これは政府の管理する一段階に委託買付ということをやつておるわけで、荷主の一番主体はどうしたつて農林省であり国家でなければならぬ。一応荷を運んで来る、あるいは買付とかいろいろやりますが、これは完全なる自由貿易じやない、はつきり政府の委託を受けてやつておる。しかも米のごときははつきり政府間貿易でやつておつて、それのいろいろ実務をやつておるのが実態であります。
しかし食糧庁がその会社も委託買付の仕事をさせられるということになりましたならば、それはできることじやないかと思います。食糧庁が指定しておられると思います。
先ほど委託買付契約、こういうことをおつしやられておつたが、その委託買付契約によつて買いつけた米についてのあなたの方の責任解除の時期はいつなんですか。
綿花は戦前におきましても、一応商社の危険負担においてやつておりましたが、形式的には紡績会社の委託買付でありました。戦後におきましては一時A・A・Sというものがございまして、ドル地域の綿を除きましては、一応誰でも買える。商社も自己の負担において買えたのでありますが、併しながらこれには非常な大きな相場の騰落の危険と厖大なる資金が要るのであります。
また輸入の場合におきましては、綿花の輸入は今日すべて紡績業者の委託買付であります。綿花輸入商の金融の大部分は紡績業者が保証もしております。価格変動による大きなリスクも紡績が全部これを負担しております。綿花輸入の実質上の主体は、結局輸入業者たる商社よりも需要者たる紡績業者になつているわけであります。